司法書士及び行政書士の業務内容は多岐に渡りますので
ここではその中でも代表的な業務についてご紹介いたします。
不動産登記
- 所有権移転
- 抵当権抹消
- 所有権登記名義人住所変更
親が亡くなって土地を相続をしたり、家を買ったり、夫婦間で贈与したりしたときに不動産の名義を変える登記です。
ローンを完済したら、不動産についている担保を消す登記を申請します。
不動産の名義人が住所が変わったときはその変更を登記します。
商業登記
- 会社設立
- 役員変更
会社を作るには登記をしなければいけませんので、その登記申請をします。
会社の取締役や監査役が変更になったり、変更がなくても任期がきてまた重任するときも登記が必要です。
債務整理
借金の返済が難しくなった方の生活を再建する手続きです。
- 任意整理
- 個人再生
- 破産
利息制限法の規定を満たさずに、制限利率を超える金利で貸付をしている業者については、利息制限法所定の利率で借入の金額を再計算した上で、各社と交渉し、以降の利息はカットしてもらって、元金を返済する手続きです。
再計算を行うことで返済しなければならない金額が減額する場合があり、また、将来の利息がカットされることで支払いの負担を減らすことができます。
再計算を行うことで返済しなければならない金額が減額する場合があり、また、将来の利息がカットされることで支払いの負担を減らすことができます。
任意整理ではまだ支払いが難しい場合に、裁判所の手続きにより元金の大部分の支払いを免除してもらい、一部の元金のみ返済する手続きです。
これに加え、住宅ローンがある場合は、住宅ローンだけは特別に支払いを続けることによって、住宅を手放さずに生活を立て直すことが可能になります。
これに加え、住宅ローンがある場合は、住宅ローンだけは特別に支払いを続けることによって、住宅を手放さずに生活を立て直すことが可能になります。
支払いが不可能な場合に、裁判所の手続きにより支払いを免除してもらう手続きです。
後見
判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度です。
- 法定後見
- 任意後見
現に判断能力が衰えて困っている人が、支援する人を選んでもらう手続きです。 支援者は、本人の代わりに必要な契約をしたり、財産の管理をしたりして本人を助けます。 判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助という3種類があります。
現在は判断能力に問題はない方が、将来判断能力が衰えた時に備え、誰にどのようなことをしてもらうかを公正証書による契約により予め決めておき、実際に判断能力が衰えた際にその契約の効果を発生させる制度です。
許可
- 農地法
- 建設業
農地を売ったり、農地を宅地に変えたりするときは、農業委員会へ届出や県の許可が必要になりますのでその手続きを行います。
一定金額以上の建設業を行う場合は、建設業の許可を受ける必要があります。その申請や更新の手続きを行います。
その他
- 内容証明郵便
- 遺言作成
クーリングオフをしたり、滞納した家賃を請求したり、様々なときに内容証明郵便を利用することができます。 争いのあるときには後日証拠となるので有効です。
遺言書の書き方をアドバイスをしたり、公証役場と打ち合わせをしたりします。