業務内容

司法書士及び行政書士の業務内容は多岐に渡りますのでここではその中でも代表的な業務についてご紹介いたします。

不動産登記

所有権移転

親が亡くなって土地や建物を相続した時や、マイホームを購入した時、土地や建物を贈与したりする時に不動産の所有者を変更する登記です。土地や建物の名義を変えるということです。

抵当権設定

マイホームを購入するとき、住宅ローンを借りる方がほとんどだと思いますが、ローンを借りる際は土地や建物を担保に入れます。
これが抵当権です。抵当権をつける登記をします。

抵当権抹消

先ほどの抵当権設定とは逆で、住宅ローンを完済したら、不動産についている担保を消す、つまり抵当権を外す登記を申請します。
自動的には消してもらえないので、必ず申請が必要です。

所有権登記名義人住所変更

不動産の所有者の住所が変わったときはその変更を登記します。

商業登記

会社設立

会社を新しく作るには登記をしなければいけませんので、その申請をします。
登記をすることによって、会社の名前や、本店、事業内容、役員が誰かなどを公示します。

役員変更

会社の取締役が変わったり、同じ人が続ける場合でも任期が来るとまた重任しますという内容の登記が必要です。

本店移転

会社の本店が変わった場合は、その変更の登記が必要です。

遺言・遺産整理

公正証書遺言

公証役場で作成してもらう遺言です。遺言内容のアドバイスや公証役場との打ち合わせ、遺言の証人としての立会を承ります。

遺産整理業務

相続の手続がご自分では難しい方の代わりに、必要書類の取り寄せや、金融機関の手続などを代わりに行います。

後見

判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度です。

法定後見

認知症や障害などで判断能力が不十分な方を支援する後見人を家庭裁判所に選んでもらう手続です。
後見人は、本人の代わりに必要な契約をしたり、財産の管理をしたりして本人を助けます。

任意後見

現在は判断能力に問題はない方が、将来判断能力が衰えた時に備え、誰にどのようなことをしてもらうかを公正証書による契約により予め決めておき、実際に判断能力が衰えた際にその契約の効果を発生させる制度です。

債務整理

借金の返済が難しくなった方の生活を再建する手続です。

任意整理

利息制限法の規定を満たさずに、制限利率を超える金利で貸付をしている業者については、利息制限法所定の利率で借入の金額を再計算した上で、各社と交渉し、以降の利息をカットしてもらうなどして、借金を返済する手続です。
再計算を行うことで返済しなければならない金額が減額する場合があり、また、将来の利息がカットされることで支払の負担を減らすことができます。

個人再生

任意整理ではまだ返済が難しい場合に、裁判所の手続により元金の大部分の支払を免除してもらい、一部の元金のみ返済する手続です。
住宅ローンがある場合は、住宅ローンだけは特別に返済を続けることによって、住宅を手放さずに生活を立て直すことが可能になることもあります。

破産

借金の返済が不可能な場合に、裁判所の手続により支払を免除してもらう手続です。

許可

農地法

農地を売ったり、農地を宅地に変えたりするときは、農業委員会の許可や届出が必要になりますのでその手続を行います。

建設業

一定金額以上の建設業を請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要があります。その申請や更新の手続を行います。