よくあるご質問

お客様からよくいただくご質問を紹介します。お問い合わせの前にご一読下さい。

事務所の営業時間は何時から何時までですか?
営業時間は平日の9時から18時までとなります。
事前にご予約いただければ19時、20時など時間外でも対応可能です。
土日祝日は基本的にお休みですが、こちらもご予約頂ければ対応できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
事務所へはどうやって行けばいいですか?
電車でお越しの際は、東武スカイツリーラインの北越谷駅(準急、各停)で下車下さい。
急行に乗った場合は北越谷駅は停車しませんので、となりの越谷駅でお乗り換え下さい。
西口を出て徒歩2分です。地図は事務所概要をご覧下さい。わからない際はお気軽にお電話下さい。
駐車スペースがございますので、お車でお越し頂くことも可能です。
相談料はかかりますか?
相談の上、お仕事をご依頼頂く場合は相談料は頂きません。
相談のみで終了する場合で、法的判断やアドバイスを伴う場合は、1時間5,000円(税別)の相談料がかかります。
相談は予約しないといけませんか?
他のお客様が来所中であったり、私が外出中で不在の場合がありますので、必ず事前にお電話かメールでご予約頂きますようお願い致します。
どんな相談でも乗ってもらえますか?
業務範囲であればご相談をお受け致しますが、税金の問題や争いがある場合など、当事務所で取り扱えない場合は回答できませんのでご了承下さい。
その際ご希望であれば、他の専門家を紹介することも可能ですので、お問い合わせ下さい。
事務所へ行くことが難しいのですが、来てもらうことは可能ですか?
はい、ご依頼頂ければ出張致しますので、ご連絡下さい。
電話相談はやってますか?
簡易な内容であればお答えしますが、お電話では詳しい事情をお伺いすることが難しく、適切な回答ができませんので、基本的には事務所での相談予約をお願い致します。
メール相談はやってますか?
一般的なことであれば、メールでの相談、回答も可能です。
お問い合わせフォームからメールを送信下さい。
ただし、メールを拝見した上で、事情が複雑などメールでの回答が難しい場合は、その旨返信致しますのでご了承下さい。
仕事を頼むといくらくらいかかりますか?
ご依頼頂く仕事にもよりますが、基本的な報酬は料金表に記載しておりますので宜しければご覧下さい。
見てもよくわからない、より詳しく問い合わせをしたい、書いている以外のことを頼みたい、など何かありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
相談した内容は秘密にしてもらえますか?
もちろんです。職務上、守秘義務が課せられているので秘密は守ります。ご安心下さい。
親が亡くなったので不動産の名義変更をしたいのですが何が必要ですか?
  • 1.亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
  • 2.亡くなられた方の除住民票
  • 3.相続人の方の現在の戸籍謄本
  • 4.相続人の方の印鑑証明書
  • 5.不動産を相続する(不動産の名義人になる)方の住民票
  • 6.不動産の評価証明書
以上が一般的に必要な書類です。ケースによっては他にも必要となる書類がある場合もございます。
当事務所では必要書類の取り寄せから承ることが可能ですので、お任せ下さい。
住宅ローンを完済したら銀行から書類を渡されたのですがどうすればいいですか?
住宅ローンを借りるときに抵当権というものをつけていますので、それを抹消する登記をします。
登記をしないと自動的には消してもらえませんのでご注意下さい。
ご自身で法務局に行って手続をするか、難しそうであれば当事務所にご依頼下さい。
権利証を無くしてしまったのですが、再発行してもらえますか?
残念ですが、権利証は再発行してもらうことはできません。
ただ、権利証がなくても登記手続は可能ですので、ご安心下さい。
事前通知といって法務局から事前に郵便を送ってもらって確認する手続か、登記をする司法書士が本人確認をして書類を作る手続があります。
「権利証」というものはもうなくなったと聞いたことがあります。どういうことですか?
まずは、今お持ちの権利証は何も変わらずこれからも権利証として使えますので、大切に保管して下さい。
権利証がなくなったというのは、平成17年に不動産登記法が改正され、今までの権利証(登記済証)の代わりに、「登記識別情報」というものに変わったことをいいます。
改正により、今までは文書を必ず法務局へ持って行かなければ登記申請できなかったのが、オンライン申請ができるようになりました。
それに対応して、紙の権利証ではオンラインで送信できないため、登記識別情報という12桁の英数字の組み合わせ、つまりはパスワードのようなものが発行されるようになりました。
遺言は書いた方がいいのですか?
そうですね、できれば書いておかれたほうが、相続人の方にお気持ちが伝わるので良いでしょう。
特にお子さんがいらっしゃらない方は、配偶者の方と自分の兄弟(兄弟が亡くなっている場合は甥姪)とで遺産分割の話し合いをしなければならず、 あまり交流もないとなかなか難しいので、遺言を書いておかれた方が残された配偶者の方が安心だと思います。
遺言のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
遺言はどうやって書けばいいのですか?
遺言には3つの種類があるのですが、ここではよくある自筆証書遺言と公正証書遺言のご説明をします。
自筆証書遺言とは、自分で書く一番シンプルな遺言です。
書き方の注意としては、基本的に全文自筆で書くこと(民法の改正により財産目録は自筆でなくても可能になりましたが、全頁に署名押印が必要など要件があるため、詳しくは専門家にご相談の上が良いと思います。)、日付を書くこと、そして署名押印して下さい。
封は必ずしもしなければならないわけではありませんが、勝手に見られたり改ざんされたりしないよう、封をしておかれた方が安心かと思います。
法務局で自筆証書遺言を保管する制度もできましたので、詳しくは法務局へお尋ね下さい。

公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、証人2名の立ち会いの下、公証人が内容を確認した上で公正証書として作成する遺言です。公証人がきちんと確認をし、法律的に内容を整理した遺言を作成するため、確実で安心です。
また、公正証書遺言は、原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。相続開始後に必要な手続もないので、速やかに遺言の内容を実行できます。
そういった観点から、専門家の立場としては、遺言のご相談があった場合は、公正証書遺言をお勧めしております。
公証役場との打ち合わせや、証人の立会を当事務所でも承っております。
会社を作りたいのですが、最低いくらあれば作れますか?
平成18年に会社法が施行され、最低資本金というものはなくなったため、資本金は1円でも1万円でも会社を作れます。
実際必要になるのは、会社の原始定款を公証人に認証してもらうための費用と、登記費用で合計約30万円あれば会社を作れます。
「電子定款」ってなんですか?「電子定款」だと安くできるってきいたのですが?
定款とは会社の基本的なことを決めたものですが、従来は紙に印刷した文書のことを言いました。
最近では紙ではなく電磁的記録(PDFなど)の定款が認められ、一般的に電子定款と言います。
電磁的記録の場合は文書ではなくデータなので、印紙税の適用がないため、紙の定款では必要な4万円の印紙が不要になります。
そのため電子定款だと紙の定款より4万円安くできるのです。当事務所はもちろん電子定款認証に対応しています。
借金がたくさんあって困っているのですが、どうすればいいですか?
借入総額や借入期間、現在の収支状況等をお伺いした上で、必要な手続をアドバイスします。
詳しくは事務所でご説明しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
借金の整理をするとブラックリストに載るって聞いたんですけど?
いわゆる一般的にブラックリストといわれるものとして、個人信用情報の事故情報が登録されることになります。
「契約見直し」「破産」等の事故情報が登録されます。
信用機関にもよりますが、だいたい5年~7年事故情報が登録されます。
夫(妻)に内緒で借金の相談ができますか?
お金の問題は家計に関わりますから、内緒のままでは根本的な解決にならないことが多いですので、原則としては打ち明けて頂く方針です。
ただ、相談をお伺いした上で、内緒のままでも差し支えない場合、またはやむを得ない事情がある場合は内緒ということで相談をお受けすることも可能です。
破産すると周りの人にばれませんか?
破産しても戸籍にのったりすることはありませんので、一般的には他の人にはわかりません。
ただし、官報という国で発行する新聞のようなものに住所と氏名は掲載されてしまうので、絶対に誰にもばれないという保証はできません。
とはいっても一般の方が官報を見ることはめったにないでしょうから、それほど心配することはないと思います。
破産すると何かデメリットがありますか?
金融機関やカード会社などが加盟する信用情報機関に事故情報が登録されることと、先ほどの官報に住所氏名が載ることくらいです。
住所氏名が載ることで官報を見ている業者からダイレクトメールが来ることがありますが、気にせず捨ててしまえばいいでしょう。
よく破産というと悪いイメージが先行して、保険証が取り上げられるんじゃないかとか、選挙権がなくなるんじゃないかとか、色々ご心配される方が多いですが、そういうことは一切ありません。